人権保護法案がまたぞろ復活しそうである


人権保護法案には数々の問題点がある。人権保護委員という組織を法務省の外局として作るのだが、


1、法務省には既に人権擁護委員という一般市民の人権侵害の相談を受け付ける機関が存在する。


2、本来国民の権利を制約する国家の機関は公務員でなければならない、国民の権利は憲法で定めれラレタ基本的人権であり、制約は最小限でなければならない。そのため公務員であれば憲法と公務員法の制約が必要以上の国民生活への介入を防ぐ役割をする。一方今回の人権保護委員は法務省の外局であり、公務員法の制約外にある。これは制約なく国民生活への介入を許していることになる。


3、国民の権利を制約する最も強力な手段である、立ち入り捜査、証拠の押収、立件、処罰は、警察、検察、司法、に分割されている。恣意的な運用過剰な適応をさけるためである。しかし人権保護委員にはそのすべてが認められている。こんなことは法治国家罪刑法定主義をとる先進国にはあり得ないことである。


いったい誰がどんな目的でこんなおかしな法律を推進しているのだろう?